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          協立管理工業株式会社
 

ビル運営・管理には、建築物自体のメンテナンスと合わせ、そこに集う人々の安全で安心な営みを守る義務が発生してきます。
具体的にご紹介いたします。(特定建築物)
 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
法第4条(建築物環境衛生管理基準より一部抜粋)

室内空気環境について、二ヶ月以内ごとに一回、定期的に測定しなければならない。

(浮遊粉じん量・一酸化炭素の含有率・炭酸ガスの含有率・室温及び相対温度など)

 

 

 

飲料水の供給に係る各種検査を定期に行わなければならない。

 (水質検査…六ヶ月以内ごとに一回)

 (残留塩素濃度検査…七日以内ごとに一回)

 (貯水槽の掃除…一年以内ごとに一回)

※共同住宅等の貯水槽においても水道法の基準(簡易専用水道)の適用があります。
 

 

排水に関する設備を六ヶ月ごとに一回、定期に掃除しなければならない。

 

日常行う清掃の他、……ねずみ、こん虫等の駆除六ヶ月ごとに一回、定期に計画的に統一的に行わなければならない。

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