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法的根拠

#ビル所有者、管理者の方ご存知ですか?こんな法律①#

ビル・マンション等、建築物を所有するにあたっては、様々な法律を守らなければなりません。協立管理工業株式会社のビルメンテナンス業務は、法的根拠に基づき多種多様に展開しています。

協立管理工業株式会社は各種根拠法、関連規則、条例に精通するビル管理士が、お客様の財産(各種建築物)を安全確実に維持運営できるよう、日夜努力しております。

行政ごとの代表的な法律

行政省庁
・主な法令・基準・規則等
-厚生労働省
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律、水道法、浄化槽法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、興業場法、旅館業法等
・労働基準法、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則、ゴンドラ安全規則、ボイラー及び圧力容器安全規則等
-国土交通省
・建築基準法、下水道法、駐車場法、建築の区分所有等に関する法律等
-経済産業省
・電気事業法、電気工事士法、ガス事業法、高圧ガス取締法、計量法、冷凍保安規則法等
-消防庁
・消防法、危険物の帰省に関する規則、火災予防条例等
-環境省
・大気汚染防止法
-総務省
・地方自治法、電気通信事業法等
-警察庁
・警備業法等

#ビル所有者、管理者の方ご存知ですか?こんな法律②#

ビル運営・管理には、建築物自体のメンテナンスとあわせ、そこに集う人々の安全で安心な営みを守る義務が発生してきます。具体的にご紹介いたします。(特定建築物)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)

一、室内空気環境について、二ヶ月以内ごとに一回、定期的に測定しなければならない。

  例)浮遊粉じん量/一酸化炭素の含有率/炭酸ガスの含有率/室温及び相対温度など

一、飲料水の提供に係る各種検査を定期的に行わなければならない。

  ◆水質検査…六ヶ月以内ごとに一回

  ◆残留塩素濃度検査…七日以内ごとに一回

  ◆貯水槽の掃除…一年以内ごとに一回

※共同住宅等の貯水槽においても水道法の基準(簡易専用水道)の適用があります。

一、排水に関する設備を六ヶ月ごとに一回、定期に掃除しなければならない。

一、日常行う清掃の他ねずみ、こん虫等の駆除を六ヶ月ごとに一回、定期に計画的に統一的に行わなければならない。

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〒026-0054 岩手県釜石市野田町2丁目6-9
TEL:0193-23-2835
FAX:0193-25-3022
E-mail:info@kyoritu-kanri.com

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